【委託契約書とは】
産業廃棄物の処理を他人に委託するとき(処理業者が、産業廃棄物の処理を受託するとき)は、書面による契約の締結が必要です。
排出事業者は、どのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。
その書面が産業廃棄物処理委託契約書です。
産業廃棄物処理業者は、その契約内容に従い、廃棄物の処理を行います。
【委託契約の記載内容】
法律で定められている項目が欠けていたり、記載内容が実態と異なる場合は、処理委託基準違反になります。
原則的には、事業者の代表者と契約を締結します。
しかし、工場長や現場事務所長が契約締結の権限を委任されている場合は、その限りではありません
処理委託契約には、5つの決まり事があります。
1.二者契約であること
排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。
2.書面で契約すること
必ず、書面で契約を交わします。口頭ではいけません。
法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。
3.必要な項目を盛り込むこと
必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の「施行令」及び「施行規則」で定められています。
4.契約書に許可証等の写しが添付されていること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。
5.5年間保存すること
排出事業者には契約終了の日から5年間保存する義務があります。
1.交付
排出事業者は必要事項をすべて記入して廃棄物の引渡し時に、収集運搬業者による署名か押印を得て「A票」を手元に残し、残りを収集運搬業者に渡します。
2.運搬完了
収集運搬業者は廃棄物を処分場で下ろした際にA票以外のマニフェストを処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名し「B1票」「B2票」を収集運搬業者に渡します。収集運搬業者は「B1票」を控えとして保管し「B2票」を10日以内に排出事業者に送付し、運搬が完了したことを報告します。
3.処分完了
処分業者は処分完了後、所定欄に署名し「C1票」を控えとして保存します。
10日以内に収集運搬業者に「C2票」、排出事業者に「D票」を送付します。
これが最終処分となる場合は、併せて「E票」も排出事業者に送付します。
4.最終処分完了
3の処分業者が中間処分業者で、最終処分業者に中間処理後の産業廃棄物を委託する場合は、2次マニフェストを交付します。
中間処分業者は、自ら交付した2次マニフェストで最終処分の終了を確認し、保管していた排出事業者の「E票」に、
最終処分終了年月日・場所を記載して10日以内に排出事業者に返送します。
5.排出業者の確認
排出事業者は「A票」と収集運搬業者・処分業者から戻ってきた「B2票」「D票」「E票」を照合して適正に処理されたことを確認する必要があります。
各事業者は、マニフェストの交付日または受け取った日から5年間管理票を保管しておかなくてはなりません。